帰化手続
1.帰化とは
現在有している国籍を離脱し、別の国籍を取得することを帰化といいます。日本政府は、単なる届出による帰化を認めておりません。帰化により日本国籍を取得するには、単に帰化の意思を有しているだけでは不十分であり、一定の「帰化の要件」を具備していなければなりません。その上で、法務大臣に帰化許可の申請をします。
2.帰化の要件 一般原則
①住所要件
引き続き5年以上日本に住所を有している必要があります。この要件は、申請時及び認定時に満たしていなければなりません。「住所を有している」とは、原則として6ヶ月以上の在留期間を付与された在留資格を有し、日本に生活の拠点があり、かつ6ヶ月以上在留していることを意味します。従って、短期滞在の在留資格から帰化を申請することはできません。また、留学の在留資格者は、日本に生活の拠点があるとは認められないので、単独での帰化申請はできません。在留資格を留学から就労に変更した場合には,就労に変更後3年以上経過していることが条件となります。
②能力要件
20歳以上であり、かつ本国法により能力を有することが必要です。
③素行要件
素行が善良でなければなりません。すなわち、きちんと税金を納付し、原則として前科・前歴がないことが必要です。前科とは、執行猶予を含む懲役・禁固・罰金の有罪判決を受けたことであり、前歴とは逮捕され起訴猶予の処分を受けたこと等を意味します。運転免許保持者については、業務上過失傷害等の刑法違反及び制限速度オーバー等の道路交通法違反について、その時期、態様及び回数が問題となります。前科・前歴がある者については、一定の期間を経過しており、かつ充分に反省し再犯のおそれがないことが必要です。
④生計要件
自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能により生計を営むことができることが必要です。従って、生活保護を受けている場合には、生計能力を欠いています。
⑤重国籍防止要件
原則として、無国籍であるか又は日本国籍の取得により原国籍を喪失・離脱することが必要です。従って、原国籍国の法律が、日本に帰化したときには原国籍を喪失すること、又は日本に帰化する前に原国籍を離脱することを認めていなければ、日本に帰化することはできません。但し、日本に帰化する意思があるにもかかわらず原国籍を喪失・離脱することができない場合でも、法務大臣が日本国民との親族関係又は境遇について特別な事情があると認めるときは、日本への帰化が許可されます。「日本国民との親族関係」とは、日本人の配偶者・子等を意味し、「境遇」とは難民等特に人道上の配慮を要する場合を言います。
⑥思想要件
日本国憲法又は日本政府を暴力で破壊することを企図・主張するか、又は企図・主張する団体を結成し若しくは加入したことがないことが必要です。
⑦日本語能力要件
日本人の小学2年生以上の読み書き能力があることが要求されます。