建設業許可申請・経営審査
1 建設業の許可と種類・区分
《建設業者の社会保険加入問題》
建設業の社会保険加入推進の一環として、建設業法施行規則等の改正が行われました(平成24年5月1日公布)。
このことを受け、許可申請書に保険加入状況を記載した書面及び確認資料の添付が必要となりました。また、未加入であることが判明した企業は加入指導が実施されることとなりました。
その目的は、技能労働者の雇用環境の改善や不良不適格業者の排除に取り組み、建設産業の持続的な発展に必要な人材の確保と事業者間における公平で健全な競争環境の構築を図ることにあります。
もっとも、社会保険に加入していなければ許可が取り消されたり、新規の申請が不許可になるということではありません。あくまで社会保険の加入‘状況’を記載した書面の提出が義務化されたということです。
ただし、遅くとも平成29年以降においては、適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないこととなっています。
(1)建設業の定義と種類
建設業は、建設業法・建設業法施行令・建設業法施行規則により規制されています。建設業法第2条において、「建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう」と定義されています。建設工事とは「土木建築に関する工事」であり、同法別表に「土木一式工事」・「建築一式工事」等28業種に分類されています。建設業の許可は、28業種に対応する「土木工事業」・「建築工事業」等28種の工事業毎に付与されます。
(2)建設業許可が必要な場合
建設業を営む者は、下記の「軽微な建設工事」を除いて、上記の28の業種毎に国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けなければなりません。
軽微な建設工事(許可が不要な工事)
建築一式工事以外の工事:1件の請負代金(消費税込)が500万円未満の工事
建築一式工事:①1件の請負代金(消費税込)が1500万円未満の工事
②木造住宅(主要構造が木造で延面積の二分の一以上が居住用)で延面積が
150㎡未満の工事
解体工事業者登録との関係
・土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業の建設業許可を受けた者は解体工事業者登録なしで解体工事ができます。
・請負金額が500万円以上の解体工事は、とび・土工工事業の建設業許可が必要です。
(3)建設業許可の種類
①国土交通大臣許可:二以上の都道府県に営業所がある場合
②都道府県知事許可:一つの都道府県に営業所がある場合
「営業所」とは、請負契約の締結主体となる事務所をいい、人的要件としては契約締結に関する権限を委任された者が居て、事務所としての物的要件を満たしていることが必要です。また、都道府県知事許可であっても、その都道府県内にある本店・支店が締結した契約に基づいた工事は、営業所がない他の都道府県でも行うことができます。
(4)建設業許可の区分
建設業の許可は、一般建設業と特定建設業に区分されます。同一業種について一方の許可しか受けられません。元請として工事の全部又は一部を下請(一次)に出す場合の契約金額(消費税込)について以下の制限があります:
元請工事の全部又は一部を下請(一次)に出す場合の契約金額(消費税込)
特定建設業:3000万円以上(建築一式は4500万円以上。二以上の下請業者に出す
ときは合計額)
一般建設業:①3000万円未満(建築一式は4500万円未満
②工事の全てを自前で施工
(二次以後の下請に対する下請金額の制限はない)
また、特定建設業には、専任技術者及び財産的基礎に関して、一般建設業の場合に加重された要件があります。
2 許可の有効期間(5年)と更新・有効期間の調整
(1)許可の有効期間
建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日に満了します。
(2)許可の更新
知事許可:期間満了日2ヶ月前から30日前までに更新を申請します。
大臣許可:期間満了日3ヶ月前から30日前までに更新を申請します。
(3)有効期間の調整
許可日が異なる2以上の許可を受けている場合には、そのうちの許可について更新申請をする際に、他の許可についても同時に1件の許可の更新として申請することができます(許可の一本化)。
3 許可の基準
(1)常勤の「経営業務の管理責任者」を置いていること
・経営業務の管理責任者とは、(1)現に取引上対外的に責任を有する地位にあり、かつ
(2)建設業の経営業務に関して総合的に管理・執行した経験を有する者です。
・(1)については、法人では役員(監査役、執行役、会計参与、監事及び事務局長等は含
まれない)、個人では本人又は支配人であることが必要です。
・(2)については、原則として、許可を受けようとする建設業種について5年以上にわた
り法人の役員、執行役、個人事業主又は政令使用人(支配人、支店の代表者等建設業法施
行令第3条に規定されている者)であったことが必要です。
(2)常勤の「専任技術者」を営業所毎に置いていること
・専任技術者は、その営業所に常勤して、建設業の技術上の統括業務に専ら従事している者
です。(従って、建設現場に頻繁に出向いて専ら現場監督的な業務に従事している場合に
は、要件を満たさないことになります。)
・専任技術者は、業種毎に一定の国家資格保持者、実務経験保持者者(原則として10年以
上)又は学歴保持者であることが必要です。
・専任技術者は、同一の営業所内において経営業務の管理責任者と兼任することができま
す。
(3)請負契約について誠実性を有していること
・請負契約締結に際における詐欺・脅迫等の不正な行為がないこと。
・工事内容・工期等について請負契約に違反する不誠実な行為がないこと。
(4)請負契約を履行できる財産的基礎又は金銭的信用を有していること
・一般建設業:500万円以上の自己資本又は資金調達能力がある。
・特定建設業:資本金又は期首資本が2000万円以上、純資産が4000万円以上等の一
定の要件を満たしている。
(5)欠格事由に該当しないこと
・立証資料として、法人の役員、個人事業主及び政令使用人の身分証明書・登記されていな
いことの証明書を提出します。
(6)暴力団の構成員でないこと
4新規許可・更新許可の申請手数料・登録免許税及び審査期間
(1)申請手数料・登録免許税
知事許可:新規 9万円 更新 5万円
大臣許可:新規 15万円 更新 5万円
(2)審査期間
知事許可:30日
大臣許可:3ヶ月
*新規・更新の許可申請以外に、以下の申請があります:
・許可換え新規:知事許可の相互間及び知事許可と大臣許可の相互間
・般・特新規: 一般建設業許可保持者が特定建設業を申請
特定建設業許可保持者が一般建設業を申請
・業種追加: 一般建設業許可保持者が他の一般建設業を申請
特定建設業許可保持者が他の特定建設業を申請
(業種追加の手数料は知事・大臣ともに5万円)
5経営審査
経営事項審査制度と入札
経営事項審査制度(以下、経審)とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査のことです(大前提として建設業の許可が必要となります)。公共工事の各発注機関は、入札参加に必要な資格基準を定め、競争入札参加資格についての資格審査を行っており、客観的事項と主観的事項を点数化し、順位・格付けを行っています。このうち、経審は客観的事項にあたります。
また、入札には総合評定通知書が必要であり、総合評定通知書は経審により取得できます。そして、公共工事を受注しようとする際に注意しなければならない点として、総合評定通知書の有効期限(一年七ヵ月)が切れないように、毎年の決算以降の各種手続きを確実に行うことが挙げられます。また、入札を希望する官公庁ごとの入札参加資格の有効期間その他を把握しておき、適切な時期に手続きを行わなければなりません。
経営事項審査項目の内訳
①経営規模(X)
・完成工事高(X1)
・自己資本額(X2)
・利払前税引前償却前利益(X2)
②技術力(Z)
・技術職員数
・元請完成工事高
③その他の審査項目(社会性等)(W)
・労働福祉の状況
・建設業の営業継続の状況
・防災活動への貢献の状況
・法令遵守の状況
・建設業の経理の状況
・研究開発の状況
・建設機械の保有状況
・国際標準化機構が定めた規格による登録の状況
④経営状況(Y)
・純支払利息比率
・負債回転期間
・売上高経常利益率
・純資本売上総利益率
・自己資本対固定資産比率
・自己資本比率
・営業キャッシュフロー(絶対値)
・利益剰余金(絶対値)
総合評定値(P)=0.25X1+0.15X2+0.20Y+0.25Z+0.15W
経営事項審査申請に必要な書類
①経営事項審査確認書
②経営規模等評価申請書、総合評定値請求書
③工事種類別完成工事高・工事種類別元請完成工事高
④その他の審査項目(社会性等)
⑤技術職員名簿
⑥経営状況分析結果通知書
以下、該当する場合に添付する書類
⑦継続雇用制度の適用を受けている技術職員名簿
⑧建設機械の保有状況一覧表
⑨工事経歴書
⑩経理処理の適正を確認した旨の書類
※都道府県によって様式等異なる場合があります。