宅建業許可申請
1 宅建業(宅地建物取引業)免許の概要
(1)宅建業の定義
宅建業を規制している宅地建物取引業法において、免許が必須の宅建業とは、以下の行為を業として行うことをいいます:
①自己の物件を売買又は交換すること。
②他人の物件の売買・交換・貸借についてその代理又は媒介をすること
*業として:反復・継続の意思をもった社会的行為として。
*自己物件の貸借:免許は不要。
(2)宅建業免許の区分
① 免許を付与する者
・ 国土交通大臣の免許:二以上の都道府県に事務所を設置するとき。
・ 都道府県知事の免許:一の都道府県のみに事務所を設置するとき。
② 免許を受ける者
個人と法人が免許を受けることができます。法人格がない任意団体は免許を受けられません。
(3)許可の有効期間(5年)と更新
① 許可の有効期間
宅建業許可の有効期間は、許可のあった日から5年目の許可日に対応する日に満了します。
② 許可の更新
有効期間満了日の90日前から30日前までに免許の更新を申請することが必要です。
2 免許の基準
(1)人的要件
① 法人の場合
商業登記簿の事業目的欄に「宅建業を営む」旨が記載されていること。
② 名称の制限
名称(商号)が、法律により使用を禁止されているもの、地方公共団体又は公的機関の名称と紛らわしい場合等には、名称を変更する必要があります。
③ 欠格事由
免許申請者である個人、法人の役員等が、禁固以上の刑に処せられてから5年をしていない場合等一定の事由に該当するときは、免許を受けられません。
④ 専任の取引主任者の設置
宅建取引主任者
宅地建物取引主任者試験に合格して取引主任者資格登録を為し、取引主任者証の交付を受けている者。
専任の取引主任者
宅建取引主任者の要件を満たした上で、一定の事務所に常勤して、専ら宅建業の業務に従事することが必要です。
専任の取引主任者設置の要件
一つの事務所において宅建業に従事する者5名について1名以上設置する必要があります。
(2)物的要件
① 事務所の形態
物理的かつ社会通念上、宅建業の業務を継続的に行える機能を有し、事務所として認識される形態を具備している必要があります。
② 本店・支店
・宅建業者が株式会社等の場合:商業登記簿に登記された本店・支店
・宅建業者が公益法人等の場合:主たる事務所・従たる事務所
③ 出張所等
本店・支店以外で、継続的に業務を行える施設を有する場所で、宅建業の契約を締結できる使用人を置くものは、従たる事務所となります。
(3)営業保証金の要件
本店(主たる事務所)について1000万円、支店(従たる事務所)一箇所毎に500万円の営業保証金を供託するか、保証協会に加入する必要があります。
3 許可の申請手数料・登録免許税及び審査期間
(1)申請手数料・登録免許税
知事許可:33,000円
大臣許可:90,000円
(2)審査期間
知事許可:30日
大臣許可:3ヶ月
*新規・更新の許可申請以外に、知事許可の相互間及び知事許可と大臣許可の相互間の免許換え申請があります。