末吉行政書士事務所
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株式会社設立と経営・管理ビザの要件の緩和
これまでは、株式会社の代表者のうち少なくとも一人は日本に住所を有することが必要でした。このために、株式会社の設立登記申請において日本に居住している協力者に代表取締役になって貰い、ビザを取得して来日した後で代表取締役の変更登記を行うことが必要でした。
会社の登記は、法務省の民事局が統括し、その下部機関である地方法務局に申請します。民事局は2015年3月中旬から、会社の代表者が日本国外に住所を有する者だけの場合にも、設立登記の申請を受理することに規則を変更しました。
一方で、法務省の入国管理局は2015年4月から投資・経営ビザを経営・管理ビザに名称変更し、株式会社の定款が作成されていれば、未登記であっても在留期間4ヶ月のビザを許可することになりました。これらの変更は、「外国資本を積極的に導入する」という政府の方針に拠るものです。
従って、会社の役員と発起人(株主)が日本国外に在住する者だけの場合にも、株式会社の定款を作成し、公証人の認証を受けることが可能になりました。会社の事務所の賃貸借契約を締結した上で事業計画書を作成し、短期滞在ビザで来日した本人または日本に住所を有する協力者(会社の役員または職員になる者)が入国管理局に在留期間4ヶ月の経営・管理の在留資格認定証明書を申請します。証明書を取得後に、日本の大使館または総領事館にビザを申請し、来日後に会社の設立登記をして、4ヶ月ビザを1年ビザに更新します。
経営・管理ビザの対象範囲の拡大
以前の投資・経営ビザの対象は、外資系企業に限定されていました。すなわち、対象となる事業を日本人または日本企業が起業し、かつ日本人または日本企業のみが投資している場合には、外国人が事業の経営または管理に従事しても、投資・経営ビザの対象にはなりませんでした。
2015年4月1日以後においては、経営・管理ビザの対象からこの制限が撤廃されました。その結果、経営・管理ビザの対象は以下の3つになりました:
①日本国内において事業の経営を開始してその経営を行い、または当該事業
の管理に従事する活動
②日本国内において既に営まれている事業に参加してその経営を行い、また
は当該事業の管理に従事する活動
③日本国内において事業の経営を行っている法人・個人に代わってその経営
を行い、または当該事業の管理に従事する活動
「事業の経営に従事する活動」には、事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務などを行う株式会社の代表取締役、取締役、監査役等の活動が該当します。「事業の管理に従事する活動」には、部長、工場長、支店長等の管理者としての活動が該当します。対象となる事業は安定性・継続性が認められるものである必要があります。
外国で事業の経営・管理に従事している会社の役員または個人事業主が契約などのために一時的に来日する場合には、経営・管理ビザではなく、短期滞在ビザに該当します。
経営・管理ビザは人文科学や自然科学の知識等を必要とする業務に従事する活動であるので、技術・人文知識・国際業務ビザと一部重複します。重複する場合には、基本的に経営・管理ビザが許可されます。業務内容に起業の経営・管理の活動が含まれているが、事業の規模等から経営・管理ビザに該当しない場合には、技術・人文知識・国際業務ビザが許可される場合があります。
株式会社の役員と本人確認証明書
これまでは、株式会社の設立の登記又は役員の就任の登記において、代表取締役を除いて、役員の本人確認証明書の提出が不要でした。法務省民事局は2015年2月末から規則を変更して、代表取締役以外の役員について、住民票、戸籍の附票、または運転免許証のコピーなどの本人確認証明書の添付が必要になりました。なお、代表取締役及び取締役会を設置しない会社の取締役は、従来とおり印鑑証明書の添付が必要です。
解体工事の技術者資格
建設業法改正により平成28年6月施行予定の「解体工事業」許可業種新設に関して、平成27年6月3日に有識者による「解体工事の適正な施工確保に関する検討会」の中間報告が公表されました。報告に記載された専任技術者の要件は以下のとおりです:
・監理技術者
①1級土木施工管理技士
②1級建築施工管理技士
③技術士(建設部門、総合技術監理部門(建設))
・主任技術者
上記の①~③に加えて、
④2級土木施工管理技士(土木)
⑤2級建築施工管理技士(建築、躯体)
⑥とび技能士(1級、2級)
⑦解体工事施工技士
なお、土木施工管理技士・建築施工管理技士・技術士の既存資格者に対しては、解体工事の実務経験や関連講習の受講などにより施工能力を確認することが必要であると考えられています。
また、他の建設業と同様、一定の実務経験を有することによって技術者とすることが可能となる予定です。
さらに、経過措置として法改正の施行後3年間は現行のとび・土工・コンクリート工事の許可でも解体工事が施工可能であり、施行後5年間は既存のとび・土工工事業の技術者でも解体工事の許可を得る事が出来ます。ただし、これはあくまで経過措置であり経過措置が終わるまでには上記の要件を満たす必要があります。
建設業界における雇用の活発化
災害派遣などの実務経験を持ち、建設系重機の免許などを保有している人が多い退職自衛官を対象とした雇用促進の動きが昨今活発となっています。また、近頃は他社からの引き抜きも多くなってきているようです。場合によっては引き抜きされた会社は事業継続に支障をきたすことも考えられます。他にも外国人技能実習制度の拡大やゼネコンによる訓練校開設等、人材不足問題解消のため官民問わずあの手この手で対策がとられています。今後もしばらくこの傾向は続くと思われます。そのため人材の雇用・育成・確保のための対策が一層重要となっていくことでしょう。
改正建設業法などを公布・施行(平成26年6月4日)
インフラ等の品質確保とその担い手確保を実現することを目的として、品確法、入契法並びに建設業法が改正され、6月4日に公布・施行(部分施行)されました。また、国土強靭化基本計画と国土強靭化アクションプラン2014が閣議決定され、建設業界を改革して活性化させようという機運が高まっております。
一方で、注意すべき点もあります。これまでとび・土木工事業に含まれていた解体工事が、「解体工事業」として許可業種に追加されることになりました。今まで解体工事業を営んできた事業者は、今後新たに許可を取得する必要があります。もっとも、公布から2年以内に施行されることとなっており、施行日時点でとび・土木の許可を得て解体工事を営んでいる事業者は、施行日以後3年間は解体工事の許可が無くても解体工事を行うことができるという経過措置が設けられています。現時点では正確な施行日は不明ですが、注意深く見守って対応を考えておく必要があります。 また、公共工事における入札金額の内訳の提出や施工体制台帳の作成及び提出といった新たな義務も増えることになりました。
今回の改正で何かお悩みの点がありましたらなんなりと幣所までお問い合わせくだ
さい。幣所では社会基盤を支える建設業者様を全力でサポートさせて頂きます。
株式会社の認可保育所参入を加速化
厚生労働省が地方自治体に通達
政府の規制改革会議は2013年5月2日の会合で、株式会社の認可保育所参入を加速させる方針を確認しました。これを受けて、5月15日に厚生労働省は全国の地方自治体に対して、株式会社が認可保育所参入の要件を満たしている場合に、認可申請を拒否しないように要請する通達を出しました。
安倍総理は、アベノミクスの「三本の矢」の一つである成長戦略の柱として、待機児童ゼロの保育環境を今後5年間で実現することを提起していました。規制改革会議と厚生労働省が総理の要請に迅速に対応したわけです。
株式会社の認可保育所参入は、平成12年から可能になりましたが、認可の裁定権は都道府県知事と政令指定都市の首長が有し、「倒産、閉鎖等の懸念を払拭できない」という理由により、株式会社の参入を認めない事例が多かったといわれています。厚生労働省が認可の要件を満たしている場合には申請を拒否しないように通達を出したことにより、株式会社の参入が加速されることになります。平成27年に子育て支援の関連3法案が施行されると地方自治体が株式会社の参入を拒否できなくなりますが、これを2年前倒しで実施することなりました。これまで5%程度に過ぎなかった株式会社の参入が、かなり増加することが予測されます。東京都の世田谷区は、早速積極的に検討を開始しました。
保育所設立
保育所は、以下のように分類することができます。
①認可保育所
国が定めた基準をクリアして都道府県知事に認可された施設です。また、公費により運営されていることや、保育料は市区町村が徴収すること、他の保育施設に比べて保育料が安いことなどが特徴として挙げられます。
②認証保育所
認可外保育所の一種ではありますが、都民の保育ニーズを考慮した東京都独自の制度によるものです。他の認可外保育所とは異なり、事前に申請をする必要があります。また、A型とB型の二種類があり、A型は駅前に設置することを基本としたもの、B型は小規模で家庭的な保育を目指したものです(但し、B型は平成25年2月1日をもって申請を締め切りました)。特徴としては、0歳児保育を必ず実施することや保育料は保育所が徴収し、またその額も自由に設定できることなどが挙げられます(上限あり)。
③認可外保育所
事業開始日から1カ月以内に都道府県知事に届出をする必要があります。定員が5人以下の施設や事業所内の託児施設などは、届出は不要です。但し、届出除外の施設であっても、行政庁による指導監督の対象となります。認可保育所や認証保育所と比べ制約が少なく、より自由な保育をすることが可能です。
このように、それぞれ異なる特徴を有しており、社会における役割も異なっています。また、市区町村によって保育に関する取り組み方が異なっていること、設立しようとしている場所が本当に保育所を必要としているのかといったことを総合的に勘案する必要があります。特に認可保育所や認証保育所は設立の要件が厳しく、設立まで早くても半年、1年を超えることも多々あります。とはいえ、待機児童問題等保育に関する問題が山積している現代において、保育事業は大変重要なものです。保育所を開設したいけれどどうしたら良いか分からないとお困りの方は、当事務所に是非ご相談ください。提携している税理士・一級建築士共々、設立に向けてフォローさせて頂きます。
行政書士による戸籍・住民票の取得代行
行政書士は、許認可申請等の職務上必要な場合に、市区町村役場に置かれている一般の申請書とは異なる「職務請求書」により戸籍の謄本・抄本・附票及び住民票の写しを取得することができます。相続、養子縁組、入管・帰化等の手続において、お客様に代わり迅速に必要な書類を収集致します。
殊に、相続人確定の作業においては、明治時代以来の日本の戸籍制度についての専門知識が不可欠になりますので、是非ご活用ください。
昨年7月9日に改正入管法の施行と同時に外国人登録法が廃止され、外国人の方々(中長期在留者)も住民票に登録されることになりましたので、住民票の写しの代行取得が可能です。
また、委任状を頂くことにより、建設業・宅建業・貸金業等の許認可申請に不可欠な「身分証明書」及び「登記されていないことの証明書」の取得を代行致します。
行政書士による電子定款認証手続の代理
行政書士は、専用の「電子証明書」を使用して、電子定款作成と公証人による認証手続の代理を行うことが法務省により認められています。電子文書による「会社定款の認証」では、印紙税が不要になり、4万円の収入印紙代を節約できます。
当事務所の取り扱い業務について
当事務所の主な業務は以下のとおりです。
■特例社団法人・財団法人の移行認定・認可申請
特例民法法人から公益法人又は一般社団・財団法人への移行
■ NPO法人
特定非営利活動法人の設立
■ 外国人ビザ・帰化
入国管理局・法務局への手続
■ 医療法人の設立・運営
医療法人設立認可申請・定款変更認可申請・各種変更届・決算届
■ 株式会社・一般社団法人
電子定款・設立・変更
■ 建設業許可申請
新規・追加・更新・変更
■ 宅建業許可申請
新規・更新・変更
■ 貸金業許可申請
新規・更新・変更
■ 第二種金融商品取引業登録
登録申請・変更
■ 一般不動産投資顧問業登録
登録申請・変更
■ 古物業許可
許可申請・変更
■ 警備業認定
認定申請・変更
■ 相続・遺言
遺言書・戸籍調査・遺産分割協議書
■ 契約書
代理人として作成
■ 法務翻訳
契約書・判決等の翻訳(英語・中国語)
■ 内容証明
オンライン送付