03.業務解説/入管手続・入管手続(Q&A)


入管-在留資格

国際社会においていわゆるグローバル化が進展していますが、国家主権は根強いものであり、外国人をどのように遇するかは基本的に各国家の自由裁量に委ねられています。例えば、内国民についての「職業選択の自由」は、外国人に対してそのままには適用されません。(因みに、「外国人」を意味する英単語は、一般的には「FOREIGNER」ですが、入管手続においては「異分子」の意味合いが強い「ALIEN」となっています。)

外国人が日本に入国する為には、有効な旅券(PASSPORT)を所持しかつ有効な査証(VISA)を旅券に取り付けていることが必要です。査証を得る為には入国目的が特定されており、それが「在留資格」(外国人が日本に在留するときに一定の活動を行うことができる資格)に合致していなければなりません。

在留資格は現在27種類あり、外国人は常時単一の在留資格により在留します。複数の在留資格を同時に持つことはできません。また、単純労働のみの在留資格は認められておりません。すなわち、外国人は、単純労働を除いた27種の在留資格のいずれかに該当するときにのみ日本に在留することができます。27種の在留資格は以下の通りです。

①活動に基づく在留資格
A.在留資格内の就労が可能で特定の審査基準(どのような要件が必要かを細かく決めた命
  令)の適用を受けないもの
  外交 公用 教授 芸術 宗教 報道

B.在留資格内の就労が可能で特定の審査基準の適用を受けるもの
  経営・管理 法律・会計業務 医療 研究 教育 技術・人文知識・国際業務 企業内
  転勤 興行 技能 高度専門職 技能実習*  (*4つの類型がある)

C.就労が不可能で特定の審査基準の適用を受けないもの
  文化活動 短期滞在

D.就労が不可能で特定の審査基準の適用を受けるもの
  留学 研修 家族滞在

E.個々の許可内容により就労可否が決まり特定の審査基準の適用を受けないもの
  特定活動

②身分又は地位に基づく在留資格
  永住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 定住者

なお、外国人は、入管法(正式名称は「出入国管理及び難民認定法」)に規定されている上陸拒否事由に該当する場合には入国できません。例えば、「1年以上の懲役又は禁固に処せられたことのある者」は執行猶予期間を無事に経過した場合においても日本への上陸を拒否されます。