認可保育所の設立(東京都の場合)
<設立の要件>
▼定員
原則60人以上。ただし、次の要件のいずれかに該当するものは、20人以上60人未満の定員を設定することができる。
ア 市部又はその周辺の要保育児童が多い地域に所在し、かつ入所児童のおおむね4割以上又は3歳未満児を入所させることとしている保育所。ただし、定員21人以上の小規模保育所にあっては、3歳未満児の割合は、おおむね3割以上で差し支えない。
イ 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第2項の規定により総務大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣が公示した過疎地域をその区域とする市町村内の地域等に所在する保育所。
ウ 入所児童のうち3歳未満児をおおむね8割以上、乳児を1割以上入所させることとしている保育所。
エ 夜間保育所。(但し、夜間保育所の認可には別途要件あり。)
なお、東京都認定こども園の認定基準に関する条例(平成18年東京都条例第174号。以下「認定こども園条例」という。)第3条第1項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)を構成する保育所にあっては、当該認定こども園の定員が60人以上となる場合には、10人以上60人未満の定員を設定することができる。
▼建物・設備
・乳児室又はほふく室 乳児又は満二歳に満たない幼児一人につき3.3平方メートル以上
・保育室又は遊戯室 満二歳以上の幼児一人につき1.98平方メートル以上
・医務室 静養できる機能を有すること。事務室等と兼用も可
・屋外遊技場 満二歳以上の幼児一人につき3.3平方メートル以上
・調理室、便所 定員に見合う面積、設備を有すること
※基準面積の定められている部屋区分については、部屋単位で充足されていなくても「乳児室又はほふく室」、「保育室又は遊戯室」の各区分別に充足されていれば足りること。
その他、「児童福祉施設最低基準の一部改正について」第二の基準を満たしていること。
▼職員
(1)保育士
・乳児おおむね三人につき一人以上
・満一歳以上満三歳に満たない幼児おおむね六人につき一人以上
・満三歳以上満四歳に満たない幼児おおむね二十人につき一人以上
・満四歳以上の幼児おおむね三十人につき一人以上
保育士は、子供を長時間にわたって保育できる常勤の保育士をもって確保することを基本とする。但し、保育所本来の事業の円滑な運営を阻害せず、保育時間や保育児童数の変化に柔軟に対応すること等により、入所児童の処遇水準の確保が図られる場合で、次の条件を全て満たす場合には、保育士の一部に短時間勤務の保育士及びその他の常勤以外の保育士を充てても差し支えない。
なお、この適用に当たっては、保育所保育指針による子供の発達に応じた組やグループ編成を適切に行うとともにこれを明確にしておくこと。
a 常勤の保育士が各組や各グループ一人以上(乳児を含む組やグループに係る、年齢が基準となる保育士の定数が二人以上の場合は、二人以上)配置されていること。
b 常勤の保育士に代えて短時間勤務の保育士及びその他の常勤以外の保育士を充てる場合の勤務時間数が、常勤の保育士を充てる場合の勤務時間数を上回ること。
(2)調理員等
保育所運営費が支弁される施設にあっては、定員40人以下の施設については一人以上、定員41人以上150人以下の施設については二人以上、定員151人以上の施設は三人以上配置しなければならない。
(3)施設長
健全な心身を有し、児童福祉業に熱意があり、施設を適切に運営できる者であって、次のaからdまでのいずれかの要件を満たしている者であること。
a 児童福祉業に2年以上従事した者
b 保育士の資格を有し、1年以上実務経験がある者
c 社会福祉若しくは社会福祉主事の資格を有する者又は社会福祉業に2年以上従事した者(国又は保育に関する団体が実施する保育所長研修を受講し、修了した者に限る。)
d aからcまでに準ずる者であって、知事が適当と認定した者(国又は保育に関する団体が実施する保育所長研修を受講し、修了した者に限る。)
なお、小規模保育所及び夜間保育所の施設長は、原則として、保育士の資格を有する者であること。
<必要書類>
▼職員関係
・職員の構成
・基準職員及び基準職員以外の常勤職員全員の履歴書の写し
・保育士登録証の写し
・医師の免許証の写し
・保健師、看護師を配置する場合には当該免許証の写し
・所定労働時間等の明記さえた非常勤職員雇用通知書(控)の写し
・調理義務を第三者に委託して給食提供する場合には、調理業務委託契約書の写し
▼建物・設備関係
・建物・土地の状況
・建物の案内図、配置図、平面図
・土地の実測図
・建築確認申請書、確認済証及び検査済証の写し
・土地及び建物の登記事項証明書
・土地・建物が自己所有ではない場合
a 国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受ける場合には、それを証する書面
b 国又は地方公共団体以外から貸与を受ける場合には、「不動産の貸与を受けて保育所を設置する場合の要件緩和について」により実施すること
▼保育所の運営方針
・保育所運営規定
・就業規則(給与規定を含む)
・重要事項説明書(園のしおり等)
・当該年度の歳入歳出予算書又は予算案
▼社会福祉法人関係
・法人代表者の履歴書
・法人の登記事項証明書
・定款の写し
▼社会福祉法人以外の者
・代表者及び幹部職員の履歴書に加え、以下の審査の基準・認可の条件に必要なものを揃える必要がある。
(1)審査の基準
ア 保育所を経営するために必要な経済的基礎があること。
イ 経営者(設置者が法人である場合にあっては、当該法人の経営に携わる役員とする。以下同じ。)が社会的信望を要すること。
ウ (ア)及び(イ)のいずれにも該当するか、又は(ウ)に該当すること。
(ア)実務を担当する幹部職員が、保育所等において二年以上勤務した経験を有する者であるか、若しくはこれと同等以上の能力を有すると認められる者であるか、又は、経営者に社会福祉業について知識経験を有する者を含むこと。
(イ)社会福祉業について知識経験を有する者、保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含む運営委員会(保育所の運営に関し、当該保育所の設置者の相談に応じ、又は意見を述べる委員会をいう。)を設置すること。
(ウ)経営者に、保育サービスの利用者(これに準ずる者を含む。)及び実務を担当する幹部職員を含むこと。
エ 保育所を設置する事業に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者でないこと。
オ 財務内容が適正であること。
(2)認可の条件
ア 児童福祉施設最低基準を維持するために、設置者に対して必要な報告を求めた場合には、これに応じること。
イ 収支計算書又は損益計算書において、保育所を経営する事業に係る区分を設けること。
ウ 保育所を経営する事業については、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日社援第三一〇号。以下「社援第三一〇号通知」という。)に定める資金収支計算書及び資金収支内訳表を作成するとともに、当該資金収支内訳表においては、社援第三一〇号通知に定めるところにより保育所の各施設ごとに経理区分を設けること。また、併せて、当該経理区分ごとに、積立預金の累計額を記載した明細表(以下「積立預金明細表」という。)を作成すること。
エ 毎会計年度終了後三カ月以内に、次に掲げる書類に、保育所を経営する事業に係る現況報告書を添付して、都道府県知事に対して提出すること。
(ア)前会計年度末における貸借対照表
(イ)前会計年度の収支計算書又は損益計算書
(ウ)ウに定める保育所を経営する事業に係る前会計年度の資金収支計算書及び資金収支内訳表
(エ)ウに定める保育所を経営する事業に係る前会計年度末における積立預金明細表
(3)市町村との契約
ア 収支計算書又は損益計算書において、保育所を経営する事業に係る区分を設けること。
イ 保育所を経営する事業については、社援第三一〇号通知に定める資金収支計算書及び資金収支内訳表を作成するとともに、当該資金収支内訳表においては、社援第三一〇号通知に定めるところにより保育所の各施設ごとに経理区分を設けること。また、併せて、当該経理区分ごとに、積立預金明細表を作成すること。
ウ 保育所の認可に対して付された条件を遵守すること。