03.業務解説/入管手続・入管手続(Q&A)


入管-在留期間の更新

在留期限が到来する前に、居住地を管轄する地方入国管理局・支局・出張所(以下「入管当局」と言います)に出頭して申請します。更新の可否は法務大臣の自由裁量であり、例えば、「留学」の場合に授業への欠席が多いときは不許可となります。更新が許可され、4000円の手数料を収入印紙で納付すると、在留期間及び次回の在留期限を明示した新たな在留カードが交付されます。