入管-在留資格の変更
例えば、「留学」の在留資格で大学院を修了し国内の企業に就職する場合に、文科系の職種ならば在留資格「技術・人文知識・国際業務」のうち「人文知識」又は「国際業務」へ、理工系の職種ならば「技術」へ在留資格の変更許可を申請します。在留資格の変更は、法務大臣が変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り許可されます。また、「短期滞在」から他の在留資格への変更は、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可されません。変更が許可され、4000円の手数料を納付すると、新たな在留資格と在留期間・在留期限を明示した在留カードが交付されます。